分譲マンションの工事には、専有部分でも管理組合のルールが適用されます。どこまで手を入れられるかを先に把握しておくと、購入後の計画が立てやすくなります。
工事できる範囲
専有部分(工事できる)
室内の壁・床・天井の仕上げ、キッチン・浴室・洗面・トイレの設備、建具、照明、室内側の配管など。
共用部分(工事できない)
玄関ドアの外側、窓サッシ、バルコニー、外壁、パイプスペース内の共用縦管など。バルコニーや専用庭は「専用使用権のある共用部分」で、工事や用途に制限があります。
手続き上のルール
この物件では、内装工事を行う際に管理組合(理事長)の事前承認が必要です。指定書式での届出と、隣接する住戸への確認を求められます。フローリングの張替えには、現状と同等以上の遮音性能を持つ材料を使用する定めがあります。
※ 具体的な手続きと制限は管理規約・専有部分改修細則によります。ご検討の段階で該当箇所をご案内します。
中古を買ってリフォームする場合の順序
- 内見時に工事したい箇所を確認可能ならリフォーム会社に同行してもらい、その場で概算を把握します。
- 資金計画に工事費を組み込むリフォーム費用を住宅ローンに含められる商品もあります(リフォーム一体型ローン)。
- 管理組合へ届出・承認着工前に必要です。承認まで日数がかかるため、引渡し後すぐに着工したい場合は早めに動きます。
- 着工・完了