フルローン(頭金なし)でも、手付金は現金で必要です。住宅ローンのお金が入るのは決済日ですが、手付金を支払うのはその前の売買契約日だからです。ここを見落とすと、契約の直前に資金が足りないことが分かり、話が止まります。
手付金とは
売買契約を結ぶときに、買主から売主へ支払うお金です。最終的には売買代金の一部に充当されますので、余分に取られる費用ではありません。
たとえば4,000万円の物件で手付金200万円を支払った場合、決済日に支払う残代金は3,800万円になります。支払う総額は変わりません。変わるのは「いつ現金が要るか」です。
なぜローンに含められないのか
- 売買契約日手付金を支払う。この時点では住宅ローンの融資はまだ実行されていない。自己資金から現金で用意する必要がある。
- 住宅ローン本審査・金銭消費貸借契約融資の承認が下り、金融機関と契約する。
- 決済・引渡し日ここで初めて融資が実行され、残代金が売主へ支払われる。
この順序は変えられません。「頭金ゼロで買えます」という説明は物件価格の全額を借りられるという意味であって、契約時に現金が不要という意味ではありません。
金額の目安
法律で決まった金額はありません。実務上は売買代金の5〜10%が目安です。
売主が宅地建物取引業者の場合、手付金の額は売買代金の20%を超えてはならないと定められています(宅地建物取引業法)。
返ってくる場合・戻らない場合
ここも誤解が多いところです。「契約をやめたら手付金は必ず没収」ではありません。理由によって扱いが変わります。
全額返還される:住宅ローン特約による解除
売買契約に住宅ローン特約を付けておけば、本審査が承認されなかった場合は契約が白紙に戻り、手付金は全額返還されます。違約金もかかりません。中古取引ではほぼ必ず付ける条項です。
戻らない:買主の都合による解除(手付解除)
「やっぱり気が変わった」という理由で解除する場合は、支払った手付金を放棄することで契約を解除できます。逆に売主から解除する場合は、受け取った手付金の倍額を買主に支払います(手付倍返し)。
ただしこの手付解除ができるのは、相手方が契約の履行に着手するまでです。契約書に「手付解除期日」が明記されるので、必ず確認してください。
最も重い:契約違反による解除
期日までに残代金を支払わないなど、契約に違反して解除に至った場合は、手付金の放棄では済まず違約金(一般に売買代金の10〜20%)が発生します。
現金が用意できないときは
手付金を住宅ローンに含めることはできません。現実的な選択肢は次のとおりです。
- 手付金の額を交渉する:売主が合意すれば、5%より少ない金額でも契約は可能です。ただし手付金が少ないと、売主にとっては解除されやすい契約になるため、交渉のなかで不利に働くことがあります。
- 親族から一時的に借りる:贈与とみなされないよう、借用書を作成し返済の実態を残してください。
- 契約日を資金の準備が整う時期に合わせる:売主の事情が許せば調整できる場合があります。
※ 手付金の一部をカードローン等で用意することは、住宅ローンの審査に影響するためおすすめしません。
当日の持ち物
手付金は現金または預金小切手で支払うのが一般的です。振込に対応できる場合もありますので、契約日までにお伝えします。あわせて実印・印鑑証明書・本人確認書類・印紙代が必要です。
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